最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)130 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
原審口頭弁論調書によれば、原判決は判決原本にもとづいて言渡されたことが明
らかであるから、この点に関する所論はとり得ない。
その余の論旨は、すべて原審が適法にした事実の認定を非難するにすぎず、原判
決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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